新型コロナウイルス(COVID-19)感染拡大に伴い、2020年4月8日に東京都、大阪府など7都府県に緊急事態宣言が発令されました。発令に基づき各都府県で営業自粛を要請する業種が公表されるなど、事業継続への影響が日に日に増しています。
前回のブログ記事で国と東京都の施策を紹介しました。その後予算審議が進み、「持続化給付金」が制度に加わりましたのでこちらを紹介します。なお、制度に関する内容や手続きに関しては、令和2年度補正予算案の成立後に公表されるので、ここでは4月13日に公表されたパンフレットをもとに整理します。
持続化給付金とは?
感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給する給付金です。
支給対象は?
●新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少し
ている
●資本金10億円以上の大企業を除き、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリ
ーランスを含む個人事業者を広く対象とする。また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も対象となる
業種や組織形態に関する制限は少ないと言えそうです。
給付額は?
法人は200万円、個人事業者は100万円
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とする
■売上減少分の計算方法
前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上げ×12ヶ月)
ここは、実際の手続きで詳細が説明されるはずですが、公表された内容などこのような計算例が想定されます。
例)2019年度年間総売上 1,000万円(うち、2019年4月が100万円)
2020年4月売上が50万だった → 昨年より50%減少しているので支給要件OK
売上減少分 : 1,000万円 - (50万円 × 12ヶ月:600万円)= 400万円
400万円 > 200万円(個人は100万円) より 200万円(100万円)支給
申請に必要な情報は? - 変更・追加の可能性あり
住所や口座番号(申請者名義の通帳の写し)で確認)に加え、
法人:
①法人番号
②2019年の確定申告書類の控え
③減収月の事業収入額を示した帳簿等
個人:
①本人確認書類
②2019年の確定申告書類の控え
③減収月の事業収入額を示した帳簿等
③については、法人、個人事業主ともに、様式は問わない
②の法人の「2019年度」は、各社で決算月が異なるので、2019年に決算日を迎えた(例:2019年3月末日)期の法人税申告書が考えられます。個人は暦年決算なのであまり迷わないかと思われます。
③は様式は問わないといっても事業収入額(売上高)がわからないとどうしようもないので、今のうちに帳簿入力を進めたほうがいいですね。
申請の方法について
迅速に給付を行うため、電子申請を用いる予定
完全予約制の申請窓口を設置するとのことですが、混雑が想定されるので電子申請を検討するほうがよいでしょう。
早く申し込まないと給付金を受け取れないのか
経済産業省HPでは、申請期間と予算額は十分な余裕を確保する予定との記載があります。
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-qa.html
これは大事なポイントですね。要は慌てずに申請手続きを進めてほしいという趣旨と考えられます。所管省庁は異なりますが、e-taxだと比較的短期で源泉還付が行われるので、そのイメージを持つとわかりやすいでしょう。
以上、持続化給付金について整理しました。
正式な公表は4月最終週(予算審議が遅れるとそれ以降)になるので、それまでは、売上の集計を進めるなど事前準備を進めるとよいでしょう。